ドローンにもアマチュア無線技師の免許が必要

全部のドローンではありませんが、一部5.6GHz等で上空から電波にのせて
映像を送っているような場合、アマチュア無線の免許が必要になったりしますが
ただ、アマチュア無線は業務に使えないので、
業務撮影をするにはこの方法は使えないと思います。

総務省のページにもその件が出ています。

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の注意事項について

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。

また、5GHz帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。

特に、 5.7GHz帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には適切な措置を執る必要があります。

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合は、以下の点についてご注意ください。

無線設備について

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合についても、「2.制度整備」のとおり、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許を受け、無線局を開設することが必要となります。

なお、技適を受けた無線設備に加え、総務大臣が認めた者(※)による保証を受けた無線設備を使用することで免許申請を行うことも可能です。
(※)令和2年4月現在 2事業者

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)
http://www.jard.or.jp/

TSS株式会社
http://tsscom.co.jp/tss/

なおTSSは、2024年3月末を持って、アマチュア無線の保証サービスを終了します。
よって、JARDのみとなりますが、かなりJARDは厳しいと聞いてますので
中華製で保証を受けたいなら、2024年3月末までにTSSに申請を出されることをおすすめします。

免許を受けた無線設備以外の使用はできませんのでご注意ください。

呼出符号(コールサイン)について

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合は、
10分ごとを標準として適当にコールサインを送信することが必要です。
(送信方法例:「撮影映像の信号にコールサインを含めて送信」、「コールサインを記載した表示板を地上に設置して10分ごとに撮影して送信」)

使用する周波数について

免許を受けた周波数以外で使用した場合は、法令違反となりますのでご注意ください。
アマチュア無線のバンドプランにおいて画像伝送が可能な周波数は以下の通りです。この範囲内の周波数を使用してください。
【5,690~5,725MHz、5,730~5,755MHz、5,757~5,760MHz、5,762~5,765MHz、5,770~5,810MHz】

複数のFPVドローンの飛行について

複数のFPVドローンが同一空間で同時に飛行する場合、画像伝送装置同士の混信回避のため使用する周波数(ch)の間隔を離す必要があります。
(使用チャンネルの例:【5705、5740、5800MHz】)

電波法以外のルールの遵守

ドローンの飛行にあたっては、航空法を厳守してください。https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

小型無人機等飛行禁止法(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

地方公共団体の条例等についても遵守が必要です。

FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の体験利用について

上記のとおり、FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合については、現在、ドローンの操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、 ドローンからの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多い状況です。

以下の条件を満たす場合は、無線従事者資格を持たない者が、アマチュア無線の周波数帯を使用するFPVを利用したドローンの操縦の体験を行うことが可能です。
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無線従事者資格を持たない者が体験利用できる場合の条件

①FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の注意事項を遵守すること

②無線従事者の管理下にあること
FPVドローンに搭載されている画像伝送装置はアマチュア無線局の無線設備です。このため、電源のON-OFFやチャンネル設定等といった無線設備の操作は無線従事者でなければ行うことができません。(電波法第39条の13、電波法第113条)
また、他の無線局に混信・妨害等を与えないように運用する必要があり(電波法56条)、無線従事者は、自身のアマチュア無線機が搭載されているドローンについて、飛行中は継続的に管理する必要があります。

③FPVドローンの安全な運用
無資格者がFPVドローンを操縦体験する場合、屋外において制御不能な場所まで飛行すると、5GHz帯の電波を使用する他の無線局へ混信・妨害等を与えてしまう可能性があります。このため、電波の安全な利用の観点から、無資格者によるFPVドローンの使用は屋内等の閉鎖された空間で行う場合に限ります。
同時に飛行させることができるFPVドローンの機数は、無線従事者が継続的に管理できる範囲内である必要があります。
なお、5GHz帯で同時に使用できる電波は3chまでのため、無線従事者が管理するFPVドローンは最大3機となります。